姫路市議会 2012-12-12
平成24年12月12日総務委員会−12月12日-01号
超過勤務以外の
問題点はないと認識しているのか。
◎答
労働基準法に定める労働時間は公務員には適用されないが、法の精神を生かしていきたいと考えている。
◆問
現時点で、
総務局として
労働基準法に照らし合わせて問題はないと認識しているのか。
◎答
問題がないと考えているわけではない。
◆問
時間
外勤務以外には問題はないと思っているのか。
◎答
最低基準は守られていると認識している。
◆問
指定管理者の元
代表者による
不正行為についての対応は、これでいいのか。
◎答
具体的にはどのようなことを想定しているのか。
◆問
契約の再
点検等は考えないのか。
◎答
契約業務については
財政局、
指定管理業務については
市長公室の所管となっている。
◆問
総務局は市として契約に問題がないと思っているのか。
◎答
委託業務については
業務推進課の所管であるため、各課に業務の点検を行わせた。契約については、
財政局の所管となるため答弁できない。
◆問
総務局としては、
財政局や
市長公室の姿勢を見ていくということなのか。
◎答
そうである。
◆問
暴力団排除条例第9条について、現在は
露天商が
暴力団と関係がある場合があるのか。
◎答
現状では特に問題はない。事前に
従事者名簿を提出させ、警察と
主催者で見回りを行っている。この条例により、より強固な根拠になると思っている。
◆問
暴力団と関係のある
露天商が出店すれば、どのような措置をとるつもりなのか。
◎答
排除を求めることになる。
◆問
指定管理者の元
代表者による
不正行為について、なぜ真相を究明しようとしないのか。市として真摯に受けとめているようには思えない。
公共交通機関である会社なのに大問題だと思う。
◎答
大きな問題であると認識している。
総務局としては公金に損害がないかを
チェックしたが問題はなかった。
指名停止や
契約解除については
所管局での対応となる。
◆要望
これだけの金額を流用しても、この会社は黒字の決算となっている。
契約単価に問題があるか、
粉飾決算を行っている
可能性もあるかもしれない。再度
チェックをしてもらいたい。
◆問
暴力団排除条例について、広島県、京都府、愛媛県等、祭礼時に
暴力団を排除する規定がある
自治体もある。この条例の目的から言えば、当然に盛り込むべきではないのか。
◎答
警察や
弁護士とも協議を行ったが、
暴力団でも無制限に人権を制約できるものではないとの観点から、条例に規定するべきではないと判断したものである。
◆問
他都市で規定しているところもあるがどうか。
◎答
それぞれの
自治体で判断しており、本市では慎重に判断した結果、盛り込むべきではないものとした。
◆問
知り合いの
弁護士と話をしたが、この条文を規定したからといって憲法に抵触するものではないと言われた。他都市の条例を市としてどのように解釈しているのか。
◎答
この条例は、
暴力団に経済的な利益を与えないということを主たる目的としており、市が責任を持てる部分について規定している。条文に規定している
自治体は、警察から強い
申し入れがあったと聞いている。
◆問
警察から
申し入れがないとできないのか。市民が困っているのに、市民の
安全安心を守るべきではないのか。他都市が規定できて、なぜ
日本最大の
暴力団のお膝元である兵庫県や本市ではできないのか。
◎答
安全安心にはいろいろな要素がある。
暴力団員の人権をどこまで制限できるのかを判断した結果である。
◆問
地元自治会からも
暴力団を排除してほしいとの要望が出てきているのではないのか。
◎答
思いは理解するが、条例に規定できるかどうかを検討した結果である。
兵庫県警も同じ
考え方である。
○
委員長
確認するが、市の事業から
暴力団を排除しようとする条例なんだな。
◎答
主たる目的はそうだが、市民の
安全安心を守ることも所管している。
◆意見
この種の問題を専門にしている
弁護士に相談するべきではないのか。探求が不足していると感じる。
◆要望
もう少し時間をかけて、
市民目線から研究してもらいたい。
◆問
暴力団だけでなく、
暴走族のOBなどが資金源となっているとの報道もある。それらを規制する条例を制定している
自治体はあるのか。
◎答
資料を持ち合わせていないが、法律でも規制が難しいので条例で規制しているところはないと思っている。
◆問
指定管理者の元
代表者による
不正行為について、この会社に
監査員がいるのではないか。
監査員への
事情聴取は行っていないのか。
◎答
企業が独自に
再発防止に取り組むべきであると考えている。決算については
損失処理を行い、
会社運営への影響はないと聞いている。
◆問
職員の
追加採用については以前にも指摘した。県や神戸市と試験を同一日程にしないと
辞退者が出てきて、同じ状況が続くのではないか。
◎答
このような結果になり申し訳ないと思っている。今後はこのようなことがないように取り組んでいく。
◆問
以前の答弁と全く同じである。今回、
経験者を対象としたのは口実であり、今後は絶対にこのような事態にならないようにしないといけない。
◎答
反省している。今後は十分に気をつける。
◆要望
民間では役員を退いたら
監査員になる場合が多い。今後は
指定管理者となる会社の
監査体制もしっかりと検討してもらいたい。
◆要望
暴力団と
暴走族OBとの
結びつきは強い。
県条例に規定する等を県警とも協議されたい。
◆問
採用試験に合格していながら辞退した者は、どのような理由だったのか。
◎答
他の
自治体に行くとの理由であると聞いている。
◆問
指定管理者への監査は、第三者を入れる形で行われたい。
◎答
市長公室と議論してもらいたい。
◆問
今回の
不正行為についての
ペナルティの有無を議論すべきではないのか。
◎答
財政局と議論してもらいたい。
◆問
暴力団排除条例については、もう少し時間をかけて検討すべきではないか。他都市の
状況調査をしっかりとしてもらいたい。
◎答
県警や
弁護士と協議した結果であり、現段階で取り組める内容を規定している。
◆問
職員採用について、このようなケースは何回目なのか。なぜ改善できないのか。
◎答
回数は不明だが、今後はこのようなことがないように努めていきたい。
◆要望
よりよい人材を確保するという気持ちを持ってもらいたい。
◆問
秋祭りから
暴力団を排除してもらいたいと
地元自治会等からの要望は出ているのか。
◎答
総務局は直接には聞いていない。
◆問
県警とも十分に協議してもらいたい。
◎答
十分に行っている。
努力義務を
主催者に課すことになるので慎重に行うべきである。
社会情勢や県の
考え方が変わるなら別だが、
現時点では規定できないと考えている。
◆意見
地元は
仕返し等が怖くて
要望等はできない。公権力を持って行わないと規制できないことを理解してもらいたい。
〇
総務局終了 11時35分
△
財政局 11時37分
〇
議案説明 11時37分
・議案第157号 財産区
管理委員の選任について
〇
報告事項説明
・姫路市
債権管理条例について
〇質疑・質問 11時55分
◆問
指定管理者の元
代表者による
不正行為について、
財政局としての見解を聞きたい。
◎答
市の業務には影響がないと判断している。
財政局としては、現在のところ契約に関して課題があるとの認識はしていない。
◆問
本会議で
市立高校の
入学金について、
市内外の区分によって差を設けることは平等ではないとの答弁があったが、生涯学習大学校や
好古学園大
学校等では差を設けているのではないか。
◎答
市内外区分によって差を設けるべきではないと
自治法に定められている。生涯学習大学校や
好古学園大
学校等は元々市民を対象としており、市外の方は控えていただきたいとの政策的な意図により差を設けているものである。
◆問
債権管理条例について、
民間企業なら厳しい調査を行うが、市は誰が行うのか。
◎答
それぞれの課で努力してもらいたいと考えている。今後、課題があるようであれば検討していきたい。
◆問
指定管理者の元
代表者による
不正行為について、道義的な問題はないと考えているのか。
◎答
全体がはっきりした段階で
指名停止になると考えている。
◆問
入学金について、生涯学習大
学校等はいいが、
市立高校では差を設けられないという理論に
整合性が感じられない。
◎答
変えること自体は可能であるが、現段階では政策的に変えるまでは考えていない。
◆問
本会議でもそのような答弁をしてもらいたい。
◎答
変えられないと答弁したつもりはない。
◆問
債権管理条例について、誰が管理するのか。担当任せでいいのか。
◎答
それぞれの所管が責任を持ってやるべきで、1箇所に集約したとしても効力が上がるとは思わない。最終的に
不納欠損とする際には、市として統一的な判断を行っていく。
◆意見
禁固刑にならないと、今回の
不正行為についての
ペナルティはないのか。
市民感情からすればかけ離れていると思う。
◆問
債権がふえているのに各課で対応というのは理解できない。今までと変わらないのではないのか。
◎答
現在は各課でばらばらな
取り扱いとなっている。
条例制定後、マニュアルを作成し
担当課で努力してもらい、それでも無理なようであれば
体制強化等の対応を検討したい。
◆問
指定管理者の元
代表者による
不正行為について、これだけの金額を流用しても、この会社は黒字の決算となっている。
契約単価に問題があるか、
粉飾決算を行っている
可能性もあるかもしれないがどうか。
◎答
業務委託は
随意契約であり課題があると思う。しかし、
指定管理については競争した結果であり、
金額面では問題はないと考えている。
◆問
立場上問題があるとは言えないのではないのか。この会社の親会社に市バスの
赤字路線を移譲した見返りとも思われかねないのではないのか。きっちりとした答弁をしてもらいたい。
◎答
市長公室、
総務局、
財政局が合同でヒアリングを行った。今後も連携を密にして取り組んでいきたい。
◆問
どの局が責任を持った答弁を行うのか。
◎答
事務の分担がある。調整は行っているつもりである。
◆問
最終的には市長か副市長に聞けばいいのか。
◎答
内容にもよるが、
担当部署の業務に関しては、それぞれの局で答弁したい。
◆問
市民に対しての最終的な答弁は誰が行うのか。
◎答
公金の
取り扱いという面では
業務推進課であると思っている。
◆意見
どの局も責任を持っていないのではないか。
◆問
債権管理については専門的な部門が必要であると思うが、組織はできているのか。県では委託しているが、市では独自で行える自信があるのか。
◎答
組織については今後検討したい。場合によっては委託も検討するが、条例を制定することにより
自主納付率も上がるのではないかと思っている。
◆要望
組織を立ち上げて取り組むのか、委託にするのか等、全体の
情勢分析をしてもらいたい。
◆問
市立高校の
入学金について、きっちりとした基準を作成しないといけないのではないか。市外からの入学により姫路市で教育を受けているのだから、その
自治体に負担を求めるべきではないのか。その分まで市税を投入するのは理解が得られないのではないか。
◎答
法律により他の
自治体から負担を求めることはできないとされている。
交付税の
基準財政需要額に必要な額は国の
財源補償がある。4年に1度
使用料等の
見直しを行っているので、他都市の状況や政策的な
判断等により
チェックを行っていきたい。
◆問
市立高校の統廃合についても議論するべきではないのか。
◎答
所管ではないため、
教育委員会に伝えておく。
◆要望
今回の
指定管理者については、市への影響はなくても
不正行為があったのは事実である。
ペナルティについては、市独自の判断をされたい。
なぜ当初の目的が達成できなかったのか。
◎答
事業計画が前に進まなかった、あるいは事情の変化により消えたことによるものである。
◆問
消えたというのはどういうことなのか。
◎答
例えば
学校用地の件については、それぞれの学校の増築により対応でき、地元からも不要であるとの声があり、学校を建設する事業が不要となったということである。
◆問
地元の声をよく聞いていれば問題がなかったのではないのか。訴訟の対象になることはないのか。
◎答
今のところ動きはないが、
住民訴訟の
可能性は否定できない。
◆意見
本件は、生徒数の増に対応できないから
学校用地を確保してくれと市からの要望で行ったものである。
◆問
それを議決した議会も訴訟の対象になるのか。
◎答
公社が先行取得する際には
議決対象とはなっておらず、市が公社から買い戻す際には議会の議決が必要となる。
債権放棄や公社の解散についても議決の対象となる。
◆問
議会としても考えなければならないということなのか。
◎答
そうであるが、これは全国の
地方公共団体が抱えた共通の課題である。
総務省がこういう形で処理を行うべきという制度が示されていることから、それにのっとって対応をしていきたい。
◆問
総務省が言っているだけで、司法の場で大丈夫ということではないのだな。
◎答
そうである。
◆問
自治基本条例について、「住民」と「
住民等」と分けてあるが、ほとんどが「
住民等」となっている。性善説を前提とした内容となっているが、悪意を持った者に濫用される
可能性があるのではないかという不安がある。
◎答
「公共の福祉」「住民の福祉」を最優先するという
考え方を明確にしている。
◆問
「
住民等の権利」と「
住民等の責務」の順序が逆ではないのか。まずは徹底した義務の履行を求めるべきではないのか。
◎答
この条文はセットであると考えてもらいたい。情報の公開や
個人情報の保護については、厳格に適用していく。
◆問
NPOや
市民団体と
自治会とを横一線で扱うことでよいのか。何度読み返してみても
セーフティネットの部分の不安が消えない。
◎答
自治会が
まちづくりの担い手の第一線であると認識している。したがって53万市民が優先されると随所に盛り込む形をとっている。
◆問
この条例を策定することにより、市民の
満足度が高まると自信を持って言えることがあれば言ってもらいたい。
◎答
市民の
満足度を高めることは行政全体の役割、責任だと思っている。この条例が特効薬だとは言えないが、いろいろな政策を行う基本の
考え方として掲げている。これを施策に反映、浸透させることにより、
満足度を高めるという活動をしていかないといけないと思っている。
◆問
前回の
懇話会を傍聴したが、
NPO法人の方が熱心に発言され、この人がリードして自分の目的とするところに持って行っているように見えたがどうか。
◎答
懇話会に
条例案の決定を委ねているわけではない。この方の意見だけでなく、いろいろな方の意見を聞いて総合的に考えている。
◆問
その方にここに来ていただいて、
総務委員会として議論してみたい。
市長公室長は、あの方が我々と穏やかに議論ができる方で、これまでリードしてもらったと明言できるのか。
◎答
1人の意見ではなく、それぞれの委員の意見を聞いている。そういう印象を持ったのは、その時にたまたま発言が多かったからだと思う。
◆要望
今まで
委員会で発言した懸念について、今後も検討してもらいたい。
◆問
住民投票を実施する場合に「
投票資格要件をはじめ」という文言があるが、その意味はどういうことなのか。
◎答
必要な条件については、別途定めるということである。
◆問
住民投票を実施するごとに住民以外の人にも権利を与えられるのかと不安だったが、年齢や国籍という部分であると理解してもいいのか。
◎答
そうである。
◆問
第9条で議員の責務が規定されているが、
議会基本条例では「市民」という表現を用いているが、
自治基本条例では「市民」という表現は出てこない。
整合性は図られているのか。
◎答
自治基本条例では「住民」という言葉を明確に定義づけしており、「市民」という言葉があると混乱が生じるのではないかということで省いたものである。基本は
議会基本条例に基づくということで書いている。
◆問
市民満足度調査は、3,000通配付して1,022通の回答があったということだが、どのくらいの回答があるであろうと想定していたのか。
◎答
600通の回答があればサンプルとして有効であると考えるが、より精度が高まったと思っている。なお
経費節減の観点から、今回は
健康福祉局の
保健プランのアンケートに付随する形で調査を行った。
◆問
男女比や
年齢層等、想定内の範囲の分布で回答があったという認識でいいのか。
◎答
女性、
高齢者の比率が高く、バランスとしては良くなかったと思っているが、若い世代の回答もゼロではないため、そこを重点的に見て判断することにより調査結果を活かせることは可能だと思っている。
◆問
今回の結果を活かすだけなのか。それとも今後も実施するのか。
◎答
毎年ではないが、今後も実施していきたいと思っている。
◆問
条例にしようとするから権利や義務、
住民投票等の難しい部分が出てくるのではないか。宣言で十分なのではないか。
◎答
これまでの
まちづくりを引き継いで明確に条例という強い形でやっていこうという理念を示そうとするものである。
◆意見
個人的な見解だが、私は条例化することには反対である。
◆問
タウンミーティングを開催したということだが、有権者の何%が意見を言ったのか。
◎答
数字では言えないが、できる限りの周知はさせてもらっていると考えている。
◆問
この条例は
懇話会の委員ではなく、市が作成しようとしているのではないのか。
◎答
そうである。
◆意見
そうであるならば、市長がもっと
説明責任を果たすべきであると思う。
◆問
熊本市の条例では、条例の上に憲法があり、その中の
地方自治の共同と参画であると明確に書かれてある。本市ももっと明確に書くべきではないのか。
◎答
熊本市の例が最善であるとは思っていない。今回提示しているものが最新の姫路市型の基本条例であると思っている。
◆問
住民等の責務で、
まちづくりに関する負担を分任するという表現があるが、非常にわかりにくい。
自治会の方にも抵抗感を持たれないか不安である。もっと議論が必要なのではないか。
◎答
パブリック・コメントの前の段階のことを質問されている気がする。その部分についても盛りこんであるので、熟読してもらいたい。
○
委員長
議会の思いも受けとめてもらい、しっかりと議論したいと思っているので、対応をお願いする。
〇
市長公室終了 15時56分
〇休憩 15時56分
〇再開 16時10分
△意見とりまとめ 16時10分
〇休憩 16時35分
〇再開 16時50分
(1)付託議案審査について
議案第109号、議案第138号及び議案第157号〜議案第159号 以上5件については、いずれも全会一致で承認、可決または同意すべきものと決定
議案第110号については、賛成者多数により可決すべきものと決定
(2)陳情報告について
陳情第19号について報告
(3)閉会中継続調査について
別紙のとおり、閉会中も継続調査すべきものと決定
(4)
委員長報告について
正副
委員長に一任すべきものと決定
〇終了 16時56分
〇閉会 16時56分...